-村田さんは今日も遅刻ですね。どうしたのですか。
-済みません。又朝寝坊しました。時計がなかったんです。
-それはいけはせんね。授業に間に合うように来なければいけません。
-はい、これから気をつけます。
-今日は試験しますから、本をしまって下さい。では始めましょう。皆さん、静かにしてください。
2010 m. sausio 18 d., pirmadienis
2010 m. sausio 14 d., ketvirtadienis
にほんのけんぽう
にっぽんはりっぽうおうこくである。げんこうけんぽう、いちきゅうよんななねん、ぐんこくしゅぎにっぽんがはいぼくをこうむり、むじょうけんこうふくをじゅだくしたのちで、にっぽんじんみんのみんしゅしゅぎうんどうがもりあがったなかでせいていされたものである。じゅうすうねんせんそうにいためつけられ、せかいさいしょのげんばくのひがいをうけたにっぽんこくみんはせいふのしくみがこんぽんてきにみんしゅかされることをつよくようきゅうしたのでとうじのべいせんりょうとうきょくとにっぽんのしはいそうはけんぽうのさくせいにあたって、しんぽせいりょくのこのようなようきゅうをあるていど、ねんとうにおかざるをえなかった。こうしていちきゅうよんじゅうななねんのにっぽんけんぽうは、にっぽんじんみんがはんどうせいりょくとのたたかいでかちとったいくつかのせいかをとりいれたものとなったのである。
けんぽうぜんぶんでは、にっぽんこくみんは「せいふのこうどうによってふたたびせんそうのさんかのおこることのないようにすることをけつい」しているとせんげんされている。なあ、だいきゅうじょうは、こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしてのぶりょくのこうしをえいきゅうにほうきし、そのためのりくかいくうぐんそのたのせんりょくをほじしないことをきていしている。まただいじゅうよんじょうでは、「すべてのこくみんは、ほうのしたにびょうどうであって、じんしゅ、しんじょう、せいべつ、しゃかいてきみぶんまたはもんちにより、せいじてき、けいざいてきまたはしゃかいてきかんけいにおいて、さべつされない」とさだめられている。そしてはたらくものにとってとくにじゅうようないぎをもつだいにじゅうはちじょうでは「きんろうしゃのだんけつするけんりおよびだんたいこうしょうのほかのだんたいこうどうをする」けんりがみとめられている。
けんぽうぜんぶんでは、にっぽんこくみんは「せいふのこうどうによってふたたびせんそうのさんかのおこることのないようにすることをけつい」しているとせんげんされている。なあ、だいきゅうじょうは、こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしてのぶりょくのこうしをえいきゅうにほうきし、そのためのりくかいくうぐんそのたのせんりょくをほじしないことをきていしている。まただいじゅうよんじょうでは、「すべてのこくみんは、ほうのしたにびょうどうであって、じんしゅ、しんじょう、せいべつ、しゃかいてきみぶんまたはもんちにより、せいじてき、けいざいてきまたはしゃかいてきかんけいにおいて、さべつされない」とさだめられている。そしてはたらくものにとってとくにじゅうようないぎをもつだいにじゅうはちじょうでは「きんろうしゃのだんけつするけんりおよびだんたいこうしょうのほかのだんたいこうどうをする」けんりがみとめられている。
2010 m. sausio 11 d., pirmadienis
日本の憲法
日本は立法王国である。現行憲法、一九四七年、軍国主義日本が敗北をこうむり、無条件降服を受諾した後で、日本人民の民主主義運動がもりあがった中で制定されたものである。十数年戦争にいためつけられ、世界最初の原爆の被害を受けた日本国民は政府のしくみが根本的に民主化されることをつよく要求したので当時の米占領当局と日本の支配層は憲法の作成にあたって、進歩勢力のこのような要求をある程度、念頭におかざるを得なかった。こうして一九四十七年の日本憲法は、日本人民が反動勢力とのたたかいでかちとったいくつかの成果をとりいれたものとなったのである。
憲法前文では、日本国民は「政府の行動によって再び戦争の惨禍の起ることのないようにすることを決意」していると宣言されている。なあ、第九条は、国際紛争を解決する手段としての武力の行使を永久に放棄し、そのための陸海空軍その他の戦力を保持しないことを規定している。また第十四条では、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして働くものにとってとくに重要な意義を持つ第二十八条では「勤労者の団結する権利及び団体交渉の他の団体行動をする」権利がみとめられている。
憲法前文では、日本国民は「政府の行動によって再び戦争の惨禍の起ることのないようにすることを決意」していると宣言されている。なあ、第九条は、国際紛争を解決する手段としての武力の行使を永久に放棄し、そのための陸海空軍その他の戦力を保持しないことを規定している。また第十四条では、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして働くものにとってとくに重要な意義を持つ第二十八条では「勤労者の団結する権利及び団体交渉の他の団体行動をする」権利がみとめられている。
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